【みんなのクレジットが償還!?】2017年8月25日に投資金が償還…目くらましの誠実さを演出か?
平素は「みんなのクレジット」をご愛顧下さり、誠にありがとうございます。
弊社からご提供しております第16号・42号・44号・49号・57号・59号・64号・69号・74号(計9ファンド)の【第二案件】の貸付先から7月分の元本の償還がございましたのでここにお知らせいたします。
上記に伴い、該当9案件にご投資されたお客様へは、本日、ご投資分に応じた元金の償還金をマイページへ反映いたします。
ご投資家の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、引き続き貸付先との交渉を継続し、早期の回収及びご投資家の皆様へのご返済に尽力して参りますので、よろしくお願いいたします。
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株式会社みんなのクレジット
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-2 スプラインビル8F
電話番号:03-5457-1621 FAX番号:03-5457-1622
・貸金登録番号:東京都知事(1)第31585号
・金融商品取引業第二種:関東財務局長(金商)第2905号
・日本貸金業協会会員:第005927号
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おっ??? 償還されたの?
と一瞬不覚にも安堵してしまいました…

確かに未償還金額は減っていまね。

99,798円になっている…
100,000円-99,798円=202円

なんと償還金は202円です。その理由としては投資した先には
第一案件と第二案件というものがあって、第二案件の10万円が償還されたというのです。
そもそもこの第二案件として10万円というかたちすら疑問に感じてきました。
こうなることを予想してこんな小口案件をわけたのではないだろうかと…
みんなのクレジットからすれば、現状は予期せぬトラブルに巻き込まれて
償還金を回収できていない体になっています。しかししっかり償還する意志が
あれば詐欺としては立件されにくいでしょう。
行政処分から3カ月しっかり償還分配してきたのも詐欺と言われないため
なのではないかと勘ぐってしまいます。

渦中の白石伸生氏は、こんな状況下で全日本カート選手権に親子で参戦して楽しんでいるようです^^
もう完全に完敗といった感じでしょうかね。
ADRは依然として進捗はあいまいで長引く可能性大です。
そもそも23人の投資家がブルーウォールジャパンの預金を仮差押えした
という話もどこまでが本当なのか疑いたくもなりますね。
2017年8月28日月曜日の償還および分配金のこの調子だと難しいと考えられます。
みんなのクレジット劇場を継続するには分配金だけは支払うかもしれませんが、
償還金は先日のメールの通り回収の目処が立っていないということですから
絶望的でしょう。

最終的なシナリオとしては、23人の投資家のせいにしそうですね。
彼らが仮差押をしたことでブルーウォールジャパンの資金繰りが悪化し、
やむなく倒産、97%以上をブルーウォールジャパンに投資しているわけですから、
みんなのクレジットは必然的に倒産となるでしょう。
みんなのクレジットとしては代表を変更し、金融庁からの指導の下、内部管理体制を
強化し募集再開へ努力するも大口投資先の倒産により連鎖倒産となりそう…
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者も含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取り締まり会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった物を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
平成29年5月1日設定 平成29年5月2日登記
非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、非業務執行取締役等との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金1000万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金300万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
平成29年5月1日設定 平成29年5月2日登記
新株予約権
新株予約権の数
200個
新株予約権の目的たる株式の種類および数またはその算定方法
普通株式20000株
なお、新株予約権1個の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
募集新株予約権の払込金額もしくはその算定方法または払い込みを要しないとする旨
無償とする。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
革新株予約券の行使に際して払い込みをすべき金額は、革新株予約券の行使により発行しまたは移転する株式1株あたりの払込金額(以下「行使価格」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価格は、金100円とする。
新株予約権を行使することができる期間
平成38年7月31日まで
新株予約権の行使の条件
なし

10万円20万円程度の投資では、弁護士へ依頼すると着手金だけで
投資金額を上回りそうで厳しいですね。
とてもここから大どんでん返しで、無事に償還というイメージがわきません。
腹立たしいことですが、自分の先見の明がなかったことも確かです。
白石伸生氏がのうのうとしていることが困った物ですが。
完全な不良債権なワケですが時間があるときは進捗を確認していきたいと思います。
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